抵当権などの担保権と税の差し押さえのどちらに優先関係があるのか?
登記法の原則(登記をした権利の順位は登記受付日と受付番号の順位による)の例外で、税金などの公債権は、一般債権に優先します。
抵当権の登記よりも税の「法定納期限」が先であれば、登記の受付日に関係なく税が優先されます。
せっかく債権者に交渉し、抵当権などの担保権をはずしても、税の差押えの登記が残っている状態では任意売却(通常の売買でも同様ですが)はできません。
ご相談頂く中で、長期間住宅ローンの滞納がある方は、えてして税金の支払いが後回しになり、ご自宅に差押え登記が付いています。任意売却では、債権者にもよりますが、差押えを解除する費用を認めてもらえる事も、あります。
しかし、延滞金等は所詮無理な相談です。各役所に登記解除のお願いで出向た時、必ずこの延滞金の事でぶつかります。税の公平性の観点から、役所は延滞金は控除できないと言い、当社が"そこを何とか・・・。"
税金も住宅ローン同様、後回しにせず、お支払いください。
税金の滞納も住宅ローンの滞納も一緒です。お支払に困ったら、ぜひ任意売却のご相談を・・・。
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