任意売却エトセトラ

任意売却に係わる確認事項

不動産を任意にてご売却する時にご協力頂く事項および承諾事項は下記の通りです。

お客様や売却物件の状況により個々には異なりますが一般的な事項です。

尚、不動産をご売却する場合は、通常の売却同様、売主としての署名捺印等の契約・決済行為
売却に必要な書類の取得・呈示が必要となります。 

1. ご連絡がとれる状況にしてください。 債権者との打合せ・必要書類のお願い・物件ご案内のお知らせ・契約、決済の打合せ等で、ご連絡をとらせて頂きます。長時間連絡が取れないと、売却に支障が生じます。
2. 債権者と話し合いは、誠実に対応して下さい。 任意売却のご依頼を受けてから、取引に至る迄は、債権者との交渉は、原則当社にて行いますが、ご依頼前・及び取引終了後の残債支払いの打合せに際して、当社が立ち入られない場合があります。アドバイスをさせて頂きますが相手も人間。不誠実な対応・連絡の遅延は、任意売却に応じてもらえない等ご自分に不利な状況を作ります。
3. 当社には、現況の状況・要望等を正直に
話して下さい。
正確な状況を把握しないと、債権者との交渉・残債の処理等スムーズな打合せができなくなります。任意売却は、信頼関係の上に成り立つものです。
4. 販売活動にご協力下さい。 任意売却は、販売に関しては、一般の販売と同様です。よって、お客様のご案内が不可欠です。ご縁のものですので何回案内したら成約になるというものではありません。
お客様のご案内の際は、お掃除等の協力をお願いします。
5. 一般市場で販売できる物件かどうか? 当たり前ですが、道路に面してない。再建築不可の物件等、一般市場で販売できない物件はお取り扱いできません。(もちろん当社にて物件調査をさせて頂きます。)
6. 連帯債務者・連帯保証人様には
迷惑はかかります。
連帯保証人は、主たる債務者が返済不能になったときに代わりに返済するという契約をされた方ですので、債権者は貴方の代わりに、連帯債務者に返済を求めます。よって、連帯保証人に知られずに、迷惑をかけずに売却するという事は不可能です。
7. 場合によって長期間になります。 任意売却は、原則として代位弁済を行った保証会社との交渉にて進行していきます。よって、本格的な交渉・販売は、代位弁済後からスタートします。ローン延滞が始まる前に、任意 売却を決断され、当社に委任された方は、代位弁済までに6ケ月、販売に、2ケ月、取引1ケ月とすると、約10ケ月の期間を要します。(金融機関・状況により異なります。)
8. 任意売却によって債務は消滅しません。 任意売却により生じた残債(残ったローン)は、消滅しません。支払い義務は残ります。債権者との協議により毎月の支払金額を決定しますが、実際に支払い可能な金額に落ち着きます。もちろん、当社が直接交渉できない場合も、アドバイスさせて頂きます。尚、支払い不能の場合、自己破産を申請し、免責を受けて完全に借金無とする選択肢もございます。
弁護士のご紹介もさせて頂いております。
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