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自己破産

  債務の弁済ができなくなった(支払い不能)債務者が、裁判所に申立て所有する財産をお金にかえて債務者に分配
  し、借金の返済にあてる事、残りの支払いがある時は、それを免除(免責)してもらう公的制度。


借金が0になる(免責)→生活の立て直しができる。

○破産しても

・ご家族に財産的な迷惑は及びません。(必要書類の取得にご協力頂く事はありますが。)

・ご近所・親戚の方に知られる事はありません。

・戸籍や住民票に残る事はありません。選挙権を失う事もありません。

・仕事を解雇されたりする事はありません。(勤務先や共済からの借金をしている場合や、必要書類の取得の際に、
 ご協力頂く事はありますが・・)

・財産を身ぐるみ失うわけではありません。貸家を追い出される事もありません。

○残される財産

自己破産により財産は借金の返済にあてられますが、自由財産として一般的に認められる(残される)財産は次の通りです。
詳細は、弁護士同席の上、ご説明させていただきます。


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