任意売却とは

債務者(ローンの借主、たとえば貴方)が何らかの理由で、住宅ローン・借入金等の支払いが困難になり、
滞納・未納を一定期間続けたとします。
債務者(金融機関などの抵当権者)は、貸付金回収のため、担保不動産を差押え、競売の申立てをします。
しかし、債権者にお願いして、本来競売で処理される不動産(ご自宅等)を、一般販売させてもらう事ができます。
この売却方法を、一般的に"任意売却"と呼びます。



もう少し詳しくお話しすると、任意売却では、債務者と債権者との合意のもと適正価格で不動産を売却します。不動産を購入した後、会社の倒産、リストラ、離婚、金利上昇による支払額の増加などいろいろな事情で、住宅ローンの返済が困難になり3ヶ月〜6ヶ月滞納したとします。期限の利益(分割払いの権利)の喪失すると、融資している住宅金融支援機構(旧、住宅金融公庫)や金融機関は、不動産を差押え競売手続きにより強制的に資金を回収します。競売の場合、落札されるまで価格は分かりませんが、一般市場価格の6〜7割程度になることが多く、売却代金で借入が完済できなかった場合は、せっかく購入した不動産を処分されたにもかかわらず、残債務(借金)が余計に残ってしまいます。
任意売却により、少しでも高額にて売却できれば、債権者へより多くの返済ができます。

そこで、私たち不動産業者が仲に入り、債権者すべての同意を得て、いずれは競売される不動産を一般の不動産市場に売りに出して、市場価格に近い価格で売却を試みるのが任意売却です。

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